○公益社団法人大河原町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成4年9月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人大河原町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費の補助について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24告示116・一部改正)

(補助金の額)

第2条 町長は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づきセンターが実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平28告示34・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 前条の規定により補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第4条 センターは、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金交付申請書を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定しセンターに通知する。

2 補助金は、年3回分割により交付する。

(平24告示116・一部改正)

(実績報告)

第6条 センターは、事業を完了したときは、実績報告書(様式第3号)を事業年度終了後2月以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、センターが次の各号の1に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第116号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24告示116・全改、令4告示124・一部改正)

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(平24告示116・全改、令4告示124・一部改正)

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(平24告示116・全改、令4告示124・一部改正)

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公益社団法人大河原町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成4年9月30日 告示第41号

(令和4年1月1日施行)