○大河原町遊歩道管理規則

平成7年6月26日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町遊歩道設置条例(平成7年大河原町条例第19号)第5条の規定に基づき、遊歩道の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 遊歩道においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 指定された場所以外の場所へ、自転車、バイク及び自動車等の車両を乗り入れること。

(2) 火気を使用すること。

(3) 施設及び備付物件を滅失又は、損壊すること。

(4) 立ち木を伐採し、又は土石、植物を採取すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(6) その他遊歩道の管理に支障のある行為をすること。

(損害賠償)

第3条 使用者は、その使用により施設等を損壊若しくは汚損したときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町遊歩道管理規則

平成7年6月26日 規則第40号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成7年6月26日 規則第40号