○大河原町遊歩道設置条例

平成7年6月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊歩道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため、遊歩道を設置する。

(名称及び位置)

第3条 遊歩道の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大高山遊歩道

起点 大河原町金ケ瀬字神山33番1

終点 大河原町堤字北石72番1

天狗森山遊歩道

起点 大河原町堤字角167番1

終点 大河原町堤字角152番

(施設)

第4条 遊歩道に次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 駐車場

(2) 展望広場

(3) 休憩広場

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町遊歩道設置条例

平成7年6月26日 条例第19号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成7年6月26日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第4号