○大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和60年9月25日
条例第15号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にするため、廃棄物の収集、運搬及び処分について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物品の製造、加工、販売等に際しては、過剰包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等、廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とし、種類、収集及び運搬並びに処分の方法等を定めて、当該事業年度の初めに大河原町広報等に掲載して町民に周知する。
(町民の協力義務)
第4条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。
2 町民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、種類ごとに本町の指定する袋に収納して搬出し収集後の集積所を清掃する等集積所の清潔を保持しなければならない。
3 町民は、本町が行う廃棄物の不法投棄の防止及び減量運動等生活環境の保持に関する施策に協力しなければならない。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第5条 犬、ねこ等の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者)は、その死体を埋設等の方法により、自ら処分することが困難な場合には、町長に申し出なければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第6条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する手数料は別表に掲げる額とする。
(手数料の減免)
第7条 町長は、前条に規定する手数料について、生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他特に必要と認めた者については、減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)
第8条 法第7条第1項及び第6項の規定による許可若しくは法第7条の2第1項の規定による変更の許可若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可及び変更申請手数料 1件につき 3,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 3,000円
(3) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 2,000円
(委任)
第9条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により許可を受けて一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業を営んでいる者は、当該許可期間内は、改正後の大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の許可を受けないでも一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業を引き続き営むことができる。
附則(昭和61年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第8号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平25条例19・令元条例14・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | 収集、運搬及び処分をするとき | 18リットルにつき 110円 |