○大河原町福祉センター条例

平成14年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域福祉の推進を図る拠点施設として、大河原町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町福祉センター

大河原町字南69番地

(構成)

第4条 福祉センターは、次の機関等をもって構成する。

(1) 社会福祉協議会

(2) 福祉作業所

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町福祉センター条例

平成14年3月18日 条例第9号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月18日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第9号