○大河原町短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成6年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、大河原町に居住する要援護老人、重度身体障害者及び難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について(平成8年健医第27号厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患を持つ患者(以下「入所対象者」という。)の介護者が、一時的に介護をできない場合に、入所対象者を短期間、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム、身体障害者更生援護施設及び難病患者等短期入所事業の実施施設(以下「施設」という。)に入所させ、もって、入所対象者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施等)

第2条 この事業の実施及び運営は、在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年社老第28号社会局長通知)別添3老人短期入所運営事業実施要綱、身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年社更第255号厚生省社会局長通知)別添3身体障害者短期入所事業運営要綱及び難病患者等居宅生活支援事業の実施について(平成8年健医発第799号厚生省保健医療局長通知)別添2難病患者等短期入所事業運営要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(入所対象者)

第3条 施設の入所対象者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 要援護老人については、おおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期における認知症に該当する者を含む。)で、身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障がある者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号に定める措置に該当する者

(2) 身体障害者については、18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている在宅の重度身体障害者とする。

(3) 難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について(平成8年健医第27号厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患を持つ患者(以下「難病患者等」という。)のうち、次のすべての要件をみたす者

 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ大河原町と業務委託契約を締結した施設とする。

(入所要件)

第5条 介護者が、次に掲げる理由により、その家族において入所対象者を介護できないため、施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

2 町長は、前項の規定にかかわらず、入所対象者が入所不適当と認められる場合は、入所をさせないことができる。

(入所の申請等)

第6条 介護者又はその家族(以下「申請者」という。)が、この事業を利用する場合は、短期入所(ショートステイ)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に診断書等必要書類を添付し町長に提出しなければならない。ただし、入所が緊急を要すると認めた場合は、申請書等の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、入所の必要性を検討したうえで、入所の要否を決定し、申請者に通知するものとする。なお、その際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。

3 この事業を利用しようとする者の便宜を図るため、在宅介護支援センターを経由して、申請書を受理することができるものとする。

(入所期間)

第7条 入所対象者の入所の期間は、原則として7日間とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用の徴収等)

第8条 町長は、入所対象者の入所に要した費用のうち、飲食物費相当額を申請者から徴収するものとする。ただし、その世帯が生活保護世帯に属する者であって、第5条第1項第1号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。

2 申請者が支払う飲食物費相当額は、別表のとおりとする。

3 申請者は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(連絡及び調整)

第9条 町長は、入所が適切に行われるように、関係機関との連絡及び調整を図るものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(大河原町在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 大河原町在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱(昭和60年告示第31号)

(2) 大河原町在宅重度身体障害者ショートスティ(短期保護)事業実施要綱(昭和62年告示第36号)

(平成7年11月27日告示第44号)

この告示は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年12月27日告示第43号)

この告示は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月2日告示第41号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年5月1日告示第36号)

この告示は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第36号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 大河原町ナイトケア事業実施要綱(平成5年告示第9号)

(2) 大河原町ホームケア事業実施要綱(平成5年告示第10号)

(平成13年6月8日告示第54号)

この告示は、平成13年2月6日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年9月15日告示第70号)

この告示は、平成17年6月29日から適用する。

別表(第8条第2項関係)

 

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

身体障害者更生援護施設

難病患者等短期入所事業実施施設

申請者が支払う飲食物費相当額

2,250円

1,730円

1,550円

1,540円

画像

大河原町短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成6年3月30日 告示第27号

(平成17年6月29日施行)