○大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例

平成6年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を受ける者に係る利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 町長は、ホームヘルパー派遣世帯の生計中心者から負担金を徴収する。

(納入方法)

第3条 負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(負担金の減免)

第4条 町長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認める場合は、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(納入の猶予)

第5条 町長は、災害その他特別な事情により、納入期限までに負担金の納入が困難と認められる場合は、納入期限を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例

平成6年3月22日 条例第5号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月22日 条例第5号