○大河原町老人クラブ活動等社会参加促進運営要綱

昭和60年6月27日

告示第32号

(目的)

1 この事業は、老人が経験と知識を生かし、地域社会における社会奉仕活動又は創造的活動等に参加することによって、老後の生きがいを高めることを目的とする。

(実施主体)

2 実施主体は町とする。ただし、生きがいと創造の事業については、町老人クラブ連合会等に委託することができる。

(事業内容)

3 この事業は、生きがいと創造の事業及び老人クラブ助成事業に分けることができる。

(1) 生きがいと創造の事業

(イ) 対象者は、町内に居住するおおむね60歳以上の老人とする。

(ロ) 創造的活動を行うための場所の確保及び設備の整備を行う。

(ハ) 木工、陶芸、園芸、手芸等の活動に必要な助言、指導及び講習会の開催等を行う。

(ニ) 展示会開催、作品の出品等のあっせん。

(ホ) 活動に必要な費用は、利用者が負担するものとする。

(2) 老人クラブ助成事業

この事業は、単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会に対する助成事業とする。なお助成対象は、老人クラブ運営要綱による活動を行った老人クラブとする。

(その他)

4 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

大河原町老人クラブ活動等社会参加促進運営要綱

昭和60年6月27日 告示第32号

(昭和60年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年6月27日 告示第32号