○大河原町児童館事務取扱規則

昭和54年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大河原町児童館(以下「児童館」という。)における事務の取扱につき、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本庁との連絡)

第2条 児童館の事務処理については、主管課と連絡調整を図り、適正円滑な運用を行うよう努めなければならない。

(文書の取扱)

第3条 館長名で施行できる文書は、次のとおりとする。

(1) 入館児童に関する保護者への連絡文書

(2) 児童館の行事に関する通知案内等の文書

(3) 施設長宛の文書に基づく回答又は報告文書

(4) その他軽易と認められる文書

第4条 文書の収受発送は、次により行うものとする。

(1) 文書の収受及び発送は、様式第1号による文書収発簿を備えつけ、これに登載する。

(2) 文書には、記号及び番号を付さなければならない。

(3) 記号は町立上谷児童館については「大子(児)」、大河原児童センターについては「大子(セ)」とし、文書の更新は会計年度ごととする。

(職印)

第5条 児童館に、館長職印を備えつけることができるものとし、職印を新調したときは、公印新調届を町長に提出しなければならない。

2 館長は、職印の使用、管理については、公印規程(昭和49年訓令第1号)に準じ行うものとする。

(館長の専決事項)

第6条 館長が専決できる事項は、事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 契約書の作成を必要としない範囲内の消耗品、教材等の購入及び施設の修繕工事発注に関すること。

(2) 児童館の特別使用許可に関すること。

(財務に関する取扱)

第7条 児童館費の予算執行については、館長が事前に主管課長と協議を行い、予算内容を適確に把握し、年間執行計画をたて、予算内で事業の遂行ができるよう努めなければならない。

第8条 児童館費の当初予算及び補正予算の要求については、主管課長の指示に従い、館長が作成し提出するものとする。

(開館、休館等の変更)

第9条 児童館の開館時間及び休館日の変更又は時間外の開館を行うときは、主管課長及び町長の承認を得なければならない。

(行事計画と執行)

第10条 館長は、年間又は月間の行事計画書を作成したときは、速かに町長に報告するものとする。

2 行事の執行は、主管課長及び町長の承認を得て行うものとする。

(備品台帳)

第11条 館長は、備品の適正な管理を行うため備品台帳(様式第2号)を備えつけ、常にその保管状況を明確にしておかなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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大河原町児童館事務取扱規則

昭和54年3月28日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)