○大河原町児童館管理運営規則
昭和54年3月28日
規則第8号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町児童館設置条例(昭和54年条例第8号)第4条の規定に基づき、児童館の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 児童館の業務は、児童に健全な遊びをあたえ、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導し、児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を行うものとする。
(平29規則14・一部改正)
(管理)
第3条 町長は、館長を責任者と定め、児童館の管理にあたらせる。
(職員)
第4条 児童館に、館長及び2人以上の児童厚生員の資格を有する職員を置く。
(平29規則23・旧第5条繰上)
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受け、児童館の管理運営の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、業務に従事する。
(平29規則23・旧第6条繰上)
(対象者)
第6条 児童館の利用対象者は、幼児、大河原町立小学校在籍の児童及び親とする。
(平23規則7・平25規則15・平26規則9・平27規則13・平28規則11・平29規則14・一部改正、平29規則23・旧第7条繰上)
(費用)
第7条 児童館の利用に関する費用は、無料とする。
(平29規則14・旧第9条繰上・一部改正、平29規則23・旧第8条繰上)
(特別使用許可)
第8条 児童又は児童育成に関係ある団体、若しくはグループ等から児童育成の向上を目的とする行事、集会等を行うため児童館特別使用許可申請書(様式第1号)の提出があったときは、児童館の使用を認めることができる。
(平29規則14・旧第10条繰上・一部改正、平29規則23・旧第9条繰上)
(開館時間)
第9条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時45分までとする。ただし、大河原町放課後児童クラブ事業実施規則(平成29年規則第15号)に規定する事業を利用する児童以外の児童についての利用は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(平29規則14・旧第12条繰上・一部改正、平29規則23・旧第10条繰上、令3規則10・一部改正)
(特別使用許可の開館時間)
第10条 第8条第2項の許可による児童館利用の開館時間は、原則として、日中は午前9時から午後4時までとし、夜間については、午後6時から午後9時までとする。
(平29規則14・旧第13条繰上・一部改正、平29規則23・旧第11条繰上、令3規則10・一部改正)
(休館日)
第11条 児童館の休館日は、大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(平29規則14・旧第14条繰上・一部改正、平29規則23・旧第12条繰上、令2規則3・一部改正)
(保護者との連絡)
第12条 館長は、児童の健康及び行動について異常があるときは、その保護者に連絡し、適切な措置をとらなければならない。
(平29規則14・旧第15条繰上、平29規則23・旧第13条繰上)
(事故防止及び事故発生の処理)
第13条 館長は、事故防止を図るため必要な管理運営に努めるものとし、事故が発生したときは、直ちに関係者へ通報を行い、適切な処理をとるとともに、上司に報告しなければならない。
(平29規則14・旧第16条繰上、平29規則23・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平29規則14・旧第18条繰上、平29規則23・旧第15条繰上)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(放課後児童対策事業実施要綱の廃止)
2 放課後児童対策事業実施要綱(平成10年告示第63号)は廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第22号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第15号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第23号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則14・旧様式3号繰上・一部改正、平29規則23・一部改正)
(平29規則14・旧様式4号繰上・一部改正、平29規則23・一部改正)