○大河原町児童館設置条例
昭和54年3月3日
条例第8号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、かつ、情操をゆたかにするため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条に規定する児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町立上谷児童館 | 大河原町大谷字上谷前41番地10 |
大河原児童センター | 大河原町字町100番地4 |
(令2条例5・一部改正)
(管理運営)
第4条 児童館の管理運営については、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大河原町児童館使用料条例の廃止)
2 大河原町児童館使用料条例(昭和54年条例第9号)は、廃止する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。