○大河原町立保育所事務取扱規則

昭和50年4月1日

規則第14号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町立保育所(以下「保育所」という。)における事務の取扱につき、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本庁との連絡)

第2条 保育所の事務処理については、主管課と連絡調整を図り、適正円滑な運用を行うよう努めなければならない。

(文書の取扱)

第3条 所長名で施行できる文書は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関する保護者への連絡文書

(2) 保育所の行事に関する通知案内等の文書

(3) 施設長宛の文書に対する回答文書

(4) その他軽易と認められる文書

第4条 文書の収受発送は、次により行うものとする。

(1) 文書の収受及び発送は、様式第1号による文書収発簿を備えつけ、これに登載する。

(2) 文書には、記号及び番号をつけなければならない。

(3) 町立桜保育所の記号は「大子(桜)」とする。

(平24規則4・一部改正)

(所長の専決事項)

第5条 所長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 消耗品、教材、給食材料、燃料等の購入に関すること。ただし、契約を必要とするものを除く。

(2) 所属職員の早出、遅出等の勤務を命令すること。

(財務に関する取扱)

第6条 所長が行う第5条第1号による物品の購入については、年度当初に主管課長と協議を行い、予算内容をはあくし、予算内で保育事業を遂行するよう努めなければならない。止むを得ない事由により予算に不足を生じたときは、主管課長と協議の上予算の補正措置を行うものとする。

第7条 物品購入及びその負担行為について、契約を必要とするものについては事前に主管課長と協議を行うものとする。

2 前項の事務処理については、適正かつ円滑な運営を期すため、本庁保育所担当職員と十分な連絡をはかり行うものとする。

第8条 備品の購入については、大河原町財務規則の定めるところにより購入しなければならない。

(備品台帳の調製)

第9条 備品の適正な管理を行うため備品台帳(様式第2号)を備えつけ、常にその保管状況を明確にしておかなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月5日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大河原町立保育所事務取扱規則

昭和50年4月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和54年2月1日 規則第3号
昭和55年4月5日 規則第11号
昭和60年3月28日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第18号
平成24年3月12日 規則第4号