○大河原町集会所管理に関する規則

昭和43年3月23日

規則第8号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町集会所設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、集会所の管理及び管理人に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則38・全改)

(使用)

第2条 集会所を使用しようとするものは、集会所使用願(様式第1号)を管理人に提出し、承認を受けなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(承認)

第3条 管理人は、使用願を受け取ったときは可否を決定し、その旨を願出人に通知しなければならない。

(使用台帳)

第4条 管理人は、前条により使用の可否を決定したときは、集会所使用可否の決定書(様式第1号)を使用台帳として保管しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(使用料の納入)

第5条 条例第5条の規定により使用料を納入して使用するものは、使用前に使用料を会計管理者に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表第1のとおりとする。

(令2規則38・一部改正)

(備品什器台帳)

第7条 管理人は、集会所備品什器台帳(様式第2号)を備え付け、その所在を明らかにしなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(衛生等の安全)

第8条 集会所を使用するもの(団体にあっては代表者)は、使用前後において集会所内外を清掃し、常に衛生の保全並びに火災盗難の防止に努めると共に、使用後は、管理人の点検を受けなければならない。

(管理手当)

第9条 管理手当は、別表第2の算出基準表に基づいて算出された合計点数に372円を乗じて得た額を月額とする。ただし、その額に50円未満の端数があるときは50円に、50円以上100円未満であるときは100円にそれぞれ切り上げ支給する。

2 前項の場合、あらたに管理人になった者には、その日から管理手当を支給し、管理人でなくなったときは、その日まで管理手当を支給する。

3 管理人に事故あるとき又は欠けた場合において、管理人の任務がほかの者に代行されていたと町長が認めたときは、その者に対し管理手当を支給することができるものとする。

(令2規則38・一部改正)

(管理者の任務)

第10条 管理人は、前各条に定めるもののほか、集会所の維持に当ると共に、備品什器の使用を指導し異状を認めたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(主管課)

第11条 集会所の管理に関する事務は、政策企画課の所掌とする。

(令5規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月20日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(管理手当の内払)

2 改正後の大河原町集会所管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大河原町集会所管理に関する規則に基づいて支給された管理手当は、改正後の規則の規定による管理手当の内払とみなす。

(昭和60年12月25日規則第19号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第17号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第26号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第26号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第24号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第30号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第27号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第29号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第56号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第33号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

集会所使用料減免

使用の区分

減免の割合

(1) 町の事業として使用するとき。

100分の100

(2) 官公署及び公共団体が公共のため使用するとき。

100分の100

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合

町長が定める割合

備考 使用者の合計額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

管理人手当算出基準表

基礎

内訳

点数

平均割

1月につき

8

回数割

集会所使用1回につき

1

(令2規則38・一部改正)

画像

(令2規則38・一部改正)

画像

大河原町集会所管理に関する規則

昭和43年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月23日 規則第8号
昭和49年12月10日 規則第35号
昭和53年3月21日 規則第8号
昭和53年12月26日 規則第32号
昭和55年2月27日 規則第3号
昭和55年12月25日 規則第32号
昭和57年1月8日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第15号
昭和59年12月20日 規則第28号
昭和60年12月25日 規則第19号
昭和61年12月24日 規則第17号
昭和62年12月18日 規則第26号
昭和63年12月24日 規則第26号
平成元年12月25日 規則第24号
平成2年12月26日 規則第30号
平成3年12月26日 規則第29号
平成4年12月22日 規則第27号
平成6年12月26日 規則第29号
平成7年12月22日 規則第56号
平成8年12月27日 規則第33号
平成10年3月30日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第11号
令和2年9月9日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第14号