○大河原町文化財保護条例

昭和50年3月26日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、国又は県の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で大河原町の区域内に存するもののうち、大河原町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

第2章 指定文化財

(指定)

第3条 大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定による文化財(国又は県の規定による指定を受けた文化財を除く。)のうち大河原町にとって重要なものを大河原町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、かつ、大河原町文化財保護委員会(以下「文化財保護委員会」という。)の意見を聞かなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該所有者等に指定書を交付してする。

(保持者の認定)

第4条 教育委員会は、前条の規定により指定しようとする文化財が無形なものであるときは、同条の指定にあわせて当該無形文化財の保持者をも認定しなければならない。

(指定の解除)

第5条 指定文化財がその価値を失なった場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、あらかじめ文化財保護委員会の意見を聞き、その旨を告示するとともに、当該指定文化財の所有者等及び保持者に通知し、指定及び認定を解除することができる。

2 指定文化財について、国又は県の文化財指定があったときは、当該指定文化財の指定及び認定は、解除されたものとする。

3 第1項及び前項により指定の解除の通知を受けた所有者等及び保持者は、すみやかに指定文化財の指定書及び認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の理由がある場合は、自己に代わり当該指定文化財の管理に当らせるため、管理責任者を選任することができる。

(管理又は保存及び修理の補助)

第7条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合又はその保存のため必要があるときは、大河原町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等及び保持者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(現状変更の制限)

第8条 指定文化財の現状を変更しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第9条 指定文化財の所有者等及び保持者は、次の各号の1に該当するときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したとき。

(2) 指定文化財の所有者等若しくは保持者又は管理責任者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 指定文化財の修理等をしようとするとき。

(5) 指定文化財の保存に重大な支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(指導及び助言)

第10条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は保持者に対してその管理又は保持について常に指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(保存)

第11条 教育委員会は、指定文化財が無形なものであり、保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他の保存のための適当な措置を講じることができる。

2 大河原町は、前項の指定無形文化財の記録を作成し、又は保存するものがある場合は、その者に対し、当該無形文化財の記録の作成又は保存に要する経費の一部を補助するものとする。

(公開)

第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等及び保持者又は記録の所有者に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。

第3章 文化財保護委員会

(設置)

第13条 教育委員会に、附属機関として、文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する基本的な事項について調査審議し、意見を述べること。

(2) この条例の規定によりその権限に属する事務

(組織等)

第14条 保護委員会は、5人以内で組織する。ただし、特別の事情を調査し、又は審議するため必要があると認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員(臨時に置かれた委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第15条 保護委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 保護委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 保護委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第17条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(雑則)

第18条 この章に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が保護委員会にはかって定める。

第4章 補則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町文化財保護条例

昭和50年3月26日 条例第3号

(昭和51年3月24日施行)