○大河原町生涯学習推進審議会設置要綱
平成8年10月21日
教委告示第12号
(設置)
第1条 生涯学習のまちづくりに関する施策を推進するにあたり、大河原町生涯学習推進本部長の諮問に応じるとともに、町民の意見や要望を総合的、効果的に反映させるため、大河原町生涯学習推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生涯学習のまちづくり関連施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習のまちづくり推進事業の調査、研究に関すること。
(3) 生涯学習の普及、奨励に関すること。
(4) その他、生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 審議会の委員は、13名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内各種団体及び事業所の代表者
(2) 有識者
(3) 教育委員会附属機関の代表
(4) 教育関係者
(役員及び職務)
第4条 審議会に、委員長及び副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 専門部会議は、委員長が招集し、議長となる。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員によって生じた補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、大河原町生涯学習推進本部の事務局が兼務する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成8年10月22日から施行する。
附則(平成18年12月22日教委告示第13号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。