○大河原町立学校の指定通学区域に関する規則

昭和56年1月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、大河原町立学校(以下「町立学校」という。)の指定通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 町立学校の学区は、別表のとおりとする。

(学区変更の申立)

第3条 令第8条の規定による学区変更の申立は、学校教育法施行細則(昭和32年教委規則第6号)第7条の規定によって行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(行政区は大河原町行政区長に関する規則による)

学区

指定通学区域

番号

学区名

行政区名

1

大河原小学校学区

小山田区

福田区

橋本区

小島区

上川原区

上町1区

上町2区

中町区

本町1区

本町2区

新田町区

桜町1区

桜町2区

桜町3区

尾形丁1区

尾形丁2区

末広区

保料区

西原区

幸町区

錦町区

中島区

丑越区

緑団地区

2

大河原南小学校学区

住吉町区

原前区

南原前区

稗田区

上谷1区

上谷2区

上谷3区

上大谷区

3

金ケ瀬小学校学区

金ケ瀬1区

金ケ瀬2区

金ケ瀬3区

金ケ瀬4区

金ケ瀬5区

金ケ瀬6区

湯尻区

堤1区

堤2区

新開区

新寺区

4

大河原中学校学区

大河原小学校学区及び大河原南小学校学区全部

5

金ケ瀬中学校学区

金ケ瀬小学校学区の全部

大河原町立学校の指定通学区域に関する規則

昭和56年1月28日 教育委員会規則第1号

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月22日 教育委員会規則第14号