○大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年3月12日

教委規則第3号

注 平成23年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(委任事務)

第2条 大河原町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を除き、大河原町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。

(5) 重要な教育財産の取得を申出ること。

(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに任免について内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。

(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(12) 教育功績者の表彰を行うこと。

(13) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価を行うこと。

(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。

(平23教委規則1・平27教委規則4・一部改正)

(教育長専決事項)

第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(課長職以上にある者を除く。)の任免を行うこと。

(2) 県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免を行うこと。

(平23教委規則1・一部改正)

(報告等)

第4条 委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務について、必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第5条 第2条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに事務の管理及び執行の状況を報告しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則及び規程は、廃止する。

(2) 教育委員会教育長の補助執行に関する規程(昭和35年教委訓令第3号)

(昭和61年12月22日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

大河原町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和57年3月12日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和61年12月22日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号