○大河原町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和31年9月30日

条例第23号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基準によるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、その発行の日から6日間何人も町長の定めた場所においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

大河原町財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和31年9月30日 条例第23号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第23号