○大河原町地方卸売市場事業特別会計条例

昭和49年9月28日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、卸売市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、使用料、一般会計の繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、卸売市場事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子、その他諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

大河原町地方卸売市場事業特別会計条例

昭和49年9月28日 条例第30号

(昭和49年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年9月28日 条例第30号