○大河原町分担金等の督促及び延滞金に関する条例

昭和41年9月19日

条例第17号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、その他の歳入(以下「分担金等」という。)にかかる督促及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例26・一部改正)

(督促)

第2条 分担金等を納入する義務のある者が、納期限までに納入しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金の額及び徴収方法)

第3条 延滞金の額及び徴収方法については、大河原町町税条例(昭和25年条例第41号)の例による。

(平28条例26・一部改正)

(減免)

第4条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、他の条例の定めるもののほか、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものの外、督促及び延滞金に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(平28条例26・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際既に納期限を経過している分担金等に係る督促手数料及び延滞金の徴収についてはなお、従前の例による。

3 町税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和29年大河原町条例第2号)は廃止する。

4 大河原町営住宅管理条例(昭和38年大河原町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に納期限を経過している分担金等に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第19号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の大河原町町税条例(以下「新条例」という。)第21条及び附則第4条から第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新条例第21条及び附則第4条から第7条の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

大河原町分担金等の督促及び延滞金に関する条例

昭和41年9月19日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年9月19日 条例第17号
昭和45年9月28日 条例第14号
昭和55年3月17日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第19号
平成28年12月26日 条例第26号