○大河原町納税貯蓄組合奨励規則

平成14年2月28日

規則第2号

納税貯蓄組合等に対する補助金交付規則(昭和43年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し組合の事務に欠くことのできない費用、大河原町納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し連合会の事務に欠くことのできない費用をそれぞれ交付することによりその健全な運営を図り以て町税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により組織された世帯主である組合員10人以上の組合

(2) 町税 普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税(介護保険料を含む。)

(3) 取扱件数 納税通知書の総額のうち納期毎に定められた額を各納期限までに納付(以下「納期内納付」という。)されたものを1件とする。

(4) 基準日 補助金を受けようとする年度の5月1日とする。

(組合補助金の交付)

第3条 補助金は、町税の納税義務のある世帯数が10世帯以上の組合で、基準日に交付の登録を受けたものを、予算の範囲内で交付する。

2 補助金は、法第6条第1項の規定により、納付の委託を受けた組合で次に掲げる書類を備えているものに対して交付する。

(1) 出納簿、その他納税貯蓄組合預金及び組合経費の出納を明らかにするために必要な書類

(2) 組合員に係る町税の納税状況を明らかにするために必要な書類

(組合補助金の額)

第4条 組合に対して交付する補助金の額は、当該組合が毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の額の範囲内で、次条の規定により算定した額とする。

第5条 組合運営補助金として交付すべき金額は、組合に対して次の基準で交付する。

(1) 1組合に対して年額均等割

10世帯未満の組合 12,000円

10世帯以上30世帯未満の組合 24,000円

30世帯以上の組合 36,000円

(2) 町税納税義務者1人に対して 1,000円

(3) 取扱件数割 1件当たり 50円

(登録)

第6条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、第3条第1項の登録を受けなければならない。

2 組合は前項の登録を受けようとするときは、納税貯蓄組合登録申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、法第2条第1項の規定による組合の規約を提出しなければならない。

(1) 役員名簿

(2) 組合員名簿

3 町長は、前条の規定による申請に基づいて審査し、当該組合が10人以上の町納税義務者である組合員を有すると認めるときは、所定の組合台帳に登録するものとする。

(組合補助金の申請)

第7条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年2月末日までに当該年度の期間内に使用する法第10条第1項に規定する費用の額及び使途別の内訳の額を記載し、事務費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(組合補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において相当と認めるときは、申請の日から1ケ月以内に補助金を交付する。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその旨及び交付する金額を当該申請した組合に通知するものとする。

(連合会に対する補助金の額)

第9条 全町を単位とする連合会に対しては、予算の範囲内で補助金を交付する。

(届け出)

第10条 第6条第2項の納税貯蓄組合登録申請書又は同項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、組合の代表者は当該変更が生じた日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、組合及び連合会が虚偽その他不正の手段又は錯誤により補助金の交付決定を受けたときは、当該決定を取り消し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(質問検査)

第12条 町長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、補助金の交付を受けた組合又は連合会の書類又は帳簿について、職員をして検査をさせ若しくは関係者に質問をさせることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大河原町納税納税貯蓄組合に対する補助金規則(昭和43年大河原町規則第15号。以下「旧規則」という。)第2条の規定により登録されている納税納税貯蓄組合については、この規則第3条の規定により、登録を受けているものとみなす。

3 平成13年度分の補助金の交付申請に限り、第7条中「5月31日」とあるのは、「平成14年2月末日」とする。

(補助金交付の特例)

4 旧規則第2条第4項の規定により、特別な理由のためやむを得ず組合員10人未満で組織する既設納税組合に対しては、この規則第2項第1項にかかわらず同規則第5条第1項の規定により補助金を交付するものとする。

(平成16年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

大河原町納税貯蓄組合奨励規則

平成14年2月28日 規則第2号

(平成16年12月27日施行)