○大河原町国民健康保険税条例施行規則
平成9年7月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町国民健康保険税条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 条例第26条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより国民健康保険税を減免する。
(減免の申請)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(平30規則10・一部改正)
(1) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大河原町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大河原町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日規則第32号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大河原町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平30規則32・平31規則2・一部改正)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 条例第26条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 1 天災その他の災害により納税義務者又は主たる生計維持者が死亡した場合 | 全部 | 当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 天災その他の災害により納税義務者又は主たる生計維持者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 | ||
3 天災その他の災害により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号の1に該当する者 |
| ||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 所得割額及び資産割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 所得割額及び資産割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年中の合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 所得割額及び資産割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 所得割額及び資産割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 所得割額及び資産割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 所得割額及び資産割額の8分の1 | ||
2 条例第26条第1項第2号に規定する貧困により生活のため、公私の扶助を受ける者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 2 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けることとなったとき、又は社会福祉事業団体若しくは親族から生活扶助を受けることとなった者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
3 条例第26条第1項第3号に規定するイ、ロに該当すると認められる者 | 1 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況に関わらず、当分の間、これを免除する。 2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 | 所得割額、資産割額の全部 | 当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。 |
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割 | 均等割額の10分の5 | ||
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者軽減前の額の3割 | 均等割額の10分の3 | ||
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 |
| ||
(1) 減額賦課非該当世帯 5割 | 平等割額の10分の5 | ||
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割 | 平等割額の10分の3 | ||
4 条例第26条第1項第4号に規定するその他特別の事由があると認められる者 | 1 失業等により所得が激減した納税義務者で、その年の見積所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、かつ、納付が著しく困難であると認められる者 |
| 当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の5 | ||
(4) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の5 | ||
(5) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の3 | ||
(6) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2 | ||
2 納税義務者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されているとき。 | 当該被保険者分に限る課税額の全額 | 当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
3 前各区分に掲げるもののほか特別の事由があると町長が特に認めるとき。 | 課税額のうち町長が必要と認める割合 | 町長が認める日以後において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。 |
(平30規則10・全改)
(令3規則23・一部改正)
(平30規則10・全改、令3規則23・一部改正)
(平30規則10・全改、令3規則23・一部改正)