○談合情報対応マニュアル

平成13年7月1日

告示第66号

第1 趣旨

このマニュアルは、町が発注する建設工事の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。

第2 一般原則

1 情報の確認

建設工事の談合情報について通報を受けた者は、次により取り扱うものとする。

(1) 当該情報の提供者の氏名、身元、連絡先等を確認の上、談合情報の内容を的確に把握すること。

(2) 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所及び内容を明らかにするよう要請し、できる限り情報の把握に努めること。

(3) 新聞等の報道により、談合情報を把握した場合にも、報道機関へ出所及び内容を問い合わせ、できる限り内容を把握すること。

(4) 通報等により入手した談合情報の内容については、談合情報受理票(様式1)に記載し、直ちに、当該工事の入札を所管する担当課(以下「入札担当課」という。)に報告すること。

2 談合情報として対応すべき要件等

入札担当課は、談合情報の通報内容に対象工事名が明示され、かつ、次のいずれかに該当する情報が含まれているときは、入札に参加しようとする者から事情聴取等の必要な調査を行うものとする。

(1) 談合に関与したとされる業者名又は落札予定とされる業者名が特定されているもの

(2) 談合が行われたとされる日、場所及び方法が特定されているもの

(3) 落札予定金額として設計金額に近い額を示しているもの

(4) その他、談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われるもの

3 報告

入札担当課は、事情聴取が終了したときは、事情聴取の結果を大河原町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員長に報告するものとする。

なお、第3の具体的な対応が終了した場合は、談合情報対応記録簿(様式2)に整理し速やかに報告するものとする。

4 調査委員会の招集及び審議

調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、入札担当課から第2―3の報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の内容、事情聴取等の調査結果を踏まえ、入札の中止又は延期その他の対応について審議するものとする。

5 公正取引委員会への通報等

入札担当課は、第3に定める手続によることとした談合情報については、公正取引委員会及び警察(以下「公正取引委員会等」という。)様式3により通報するものとする。

なお、通報は、第3に定める手続の各段階において適宜必要書類を添えて行うものとする。ただし、状況に応じ、必要書類をまとめて送付することができる。

第3 具体的な対応

談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応するものとする。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 事情聴取

① 入札に参加しようとするすべての者(以下「入札参加者」という。共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)に対して、次に掲げる事項及びその他必要な事項について個別に事情聴取を速やかに行うこと。

なお、事情を聴取する相手は責任のある回答が得られる者とすることが、必要に応じて営業担当者からも聴取することができるものとする。

ア 談合情報の事実の有無・内容

イ 他社との接触の有無・内容

ウ 入札金額(見積金額)の算定方法及び体制

エ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

オ 談合防止のための社内対策

カ その他

② 事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻の繰下げ若しくは入札の延期をした上で行うこと。

③ 事情聴取の結果については、事情聴取書(様式4)を作成し、委員長に報告すること。

④ 事情聴取は、入札担当課長、課長補佐及び担当職員が複数で行うこと。

(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応

入札担当課は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「執行規則」という。)第15条の規定により入札の執行を中止すること。

(3) 談合の事実の有無が確認できない場合の対応

入札担当課は、事情聴取では談合の事実が確認できない場合であっても、談合情報の内容が第2―2の要件のうち半数以上を満たしていて、かつ、その内容が具体的である場合又は入札参加者の社員等が入札前に接触した客観的な情報がある場合等で、調査委員会が、談合の事実は確認できないが、談合があったおそれが否定できず、適正な入札の執行を期す必要があると認めたときは、指名業者を追加し、若しくは入札時に入札に参加できる者を選定するなど必要な措置を講じて入札を執行し、又は執行規則第15条の規定により入札の執行を中止するものとする。

(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応

① 入札担当課は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書(様式5)を提出させるとともに、入札執行に当たっては、「入札執行後、談合の事実が認められた場合には入札を無効にする。」旨を宣言し、入札を執行すること。

② 入札担当課は、入札執行にあたり、すべての入札参加者(共同企業体の場合は代表者)から第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出させ、積算担当者(当該工事の積算内容を十分把握している職員)が当該内訳書を入念にチェックすること。

③ 入札担当課は、工事費内訳書のチェックにおいて内容に疑義のあるときは、入札を中断し、当該入札参加者から事情を聴取すること。

④ 入札担当課は、工事費内訳書のチェック及び事情聴取の結果、談合の形跡があると認めた場合には、執行規則第15条の規定により入札の執行を延期し、又は中止すること。

(5) 入札参加者を明らかにしていない場合の留意点

指名競争入札及び一般競争入札において、入札参加者名を公表していない場合は、入札参加者同士が互いに知ることのないよう配慮して第3―1―(1)の事情聴取等を行うこと。

(6) 入札結果が談合情報どおりの業者であった場合の留意点

入札担当課は、入札結果が談合情報どおりの業者であった場合は、落札者の決定を行う際に、「談合情報に関する一切の資料(写し)を公正取引委員会等に送付する。」旨を入札参加者に説明し、落札者に説明し、落札者の決定を行うこと。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合情報があった場合には、入札後に入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続によること。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

① 談合情報があった場合には、入札担当課に報告すること。

② 入札担当課は、契約の締結を保留して、第3―1―(1)に定める事情聴取を行うとともに、その結果を委員長に報告すること。

③ 委員長は、入札担当課から報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、入札の効力の有無、その他の対応等について審議すること。

④ 入札担当課は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札参加者から誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結すること。

⑤ 入札担当課は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、執行規則第16条の規定により入札を無効とすること。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

① 談合情報があった場合には、入札担当課に報告すること。

② 入札担当課は、第3―1―(1)に定める事情聴取を行うとともに、その結果を委員長に報告すること。

③ 委員長は、入札担当課から報告を受けたときは、調査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、契約の解除その他の対応等について審議すること。

④ 入札担当課は、調査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、契約を解除することができるものとする。

⑤ 入札担当課は、調査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札参加者から誓約書を提出させること。

第4 談合情報によらない措置

入札担当課は、談合情報がない工事で、入札時に工事費内訳書の提示を求めた場合において、入札後に積算担当者の当該工事費内訳書のチェックの結果、明らかに談合の形跡があると認めた場合には、第3―2―(1)―②から⑤までを準用する。

第5 新たな入札の執行

このマニュアルの規定により執行を中止した入札について、再度、入札に付そうとする場合の執行方法、指名条件、入札参加条件等は、次に掲げる事項を考慮し、調査委員会の審議を経て決定するものとする。

(1) 指名業者を入れ替える。

(2) 指名業者数を増やす。

(3) 条件付き一般競争入札へ切り替える。

(4) 中止する入札が一般競争入札の場合は、地域限定条件、施工実績条件その他の入札参加条件を緩和する。

(5) 上位等級業者を参入させる。

(6) 入札時に入札に参加できる者を選定する。

第6 その他

(1) 建設工事に係る調査設計業務等において談合情報が通報された場合は、上記手順を準用し取り扱うものとする。

(2) このマニュアルに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

このマニュアルは、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第38号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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談合情報対応マニュアル

平成13年7月1日 告示第66号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年7月1日 告示第66号
平成19年4月1日 告示第38号