○大河原町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和41年6月22日

条例第10号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 大河原町国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な運営に資するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「国保基金」という。)を設置する。

(平30条例6・全改)

(積立金)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 国保基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 国保基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 国保基金から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、国民健康保険財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて国保基金に属する現金を、国民健康保険特別会計歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、国保基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険事業に要する財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要になった事業その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた減収の財源に充てるとき。

(平30条例6・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、国保基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大河原町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和41年6月22日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年6月22日 条例第10号
昭和48年12月24日 条例第27号
平成30年3月14日 条例第6号