○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第16号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例による。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平24条例29・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(平24条例29・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い、譲渡するとき。

(平24条例29・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平24条例29・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和32年大河原町条例第17号)は、廃止する。

(昭和61年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期間に限り、なお、従前の例による。

(平成6年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期日に限り、なお、従前の例による。

(平成24年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

宅地、田畑にあっては 1,260円

山林にあっては 760円

(2) 鉄塔類の設置

1平方メートルにつき

宅地、田畑にあっては 740円

山林にあっては 300円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下埋設

1メートルにつき

外径が0.4メートル未満のもの

宅地、田畑にあっては 300円

山林にあっては 60円

1メートルにつき

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

宅地、田畑にあっては 590円

山林にあっては 130円

1メートルにつき

外径が1メートル以上のもの

宅地、田畑にあっては 1,110円

山林にあっては 240円

(4) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の2パーセントに相当する金額

(5) 土地価額に影響する架空工作物の設置

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の

土地価額に相当の減価を来す場合 3パーセント

土地価額に軽度の減価を来す場合 1.5パーセント

に相当する金額

(6) その他

土地価額の4パーセントに相当する金額

建物

 

建物価額の10パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

動産

 

1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費用を加算した金額

備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。

1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

2 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は、1メートルに切り上げる。

3 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは0.5日として計算する。ただし、動産の1日の使用時間が8時間を超え16時間以下のときは1.5日とし、16時間を超えるときは2日として計算する。

4 宅地、田畑、山林の区分は登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田畑、山林以外の土地については、最も近似する区分による。

5 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

6 鉄塔類の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。

7 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は、土地価額に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。

8 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

9 建物又は動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。

10 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(平成24年12月17日施行)