○大河原町職員等の旅費に関する規則

昭和39年4月1日

規則第4号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、職員等の旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則6・一部改正)

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表の各級に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、別表が別に定めるものとする。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 県内の旅行にあっては前項の規定にかかわらず、職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)第6条第1項の規定を準用した路程の計算をするものとし、在勤地内の旅行については町長が定める。

3 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の書類、記載事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。

2 条例第10条第5項に規定する旅費請求書に必要な添付書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 旅行命令等に従わないで旅行しなければならない公務上の必要を証する書類

(2) 天災その他止むを得なかった事情を証する書類及びこれにより支払を余儀なくされたことを証するに足る書類

(3) 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 定額以上の宿泊料の支払を余儀なくされたことの事情を証する書類及び支払額を証する書類

(5) 前各号のほか、当該事実を証明するに足る書類

(旅費請求の手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合には、行政職給料表に規定する1級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第11条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

第12条 削除

(長期研修等の旅費)

第13条 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅行の旅費については、次の各号に定める額を支給する。

(1) 10日を超える日数についての日当は、定額の2分の1とする。

(2) 公営宿泊施設を利用した場合の宿泊料は実費又は指定料金とする。

(旅費の調整)

第14条 条例第36条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(5) 宿泊を伴う会議等において、宿泊施設が指定されていること等により、正規の宿泊料を下回る宿泊料金が指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。

(6) 予算の関係その他やむを得ない事由により正規の旅費を支給することが困難である場合には、任命権者は町長と協議のうえ、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(平26規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に支給された旅費について、この規則に抵触しても、増給又は払戻しの措置をしないものとする。

(昭和44年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月21日から適用する。

(昭和49年3月21日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大河原町職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級又は職種

行政職給料表

給与条例第22条に規定する職員

給与条例第24条に規定する職員

1級以上

全職員

全職員

大河原町職員等の旅費に関する規則

昭和39年4月1日 規則第4号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和44年5月1日 規則第9号
昭和49年3月26日 規則第4号
昭和63年3月17日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第19号
平成12年3月22日 規則第5号
平成13年11月1日 規則第26号
平成14年12月25日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年3月22日 規則第7号
平成19年11月12日 規則第17号
平成26年3月24日 規則第6号