○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年11月14日

規則第18号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の区分、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条から第4条まで 削除

(支給日)

第5条 特殊勤務手当は、その月の翌月の給料の支給日に支給する。

(支給台帳等)

第6条 主管課長及び所属の長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳及び、特殊勤務手当支給整理簿を作成し、保管しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

2 職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和31年規則第18号)は、廃止する。

3 この規則施行前に従前の規定により支給された特殊勤務手当については、これを行わないものとする。

(昭和38年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年5月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の定めによりすでに支払われた特殊勤務手当は、この規則の定めによる特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月10日規則第16号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年8月18日規則第19号)

1 この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年1月8日規則第1号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年5月31日規則第6号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年8月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年7月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年2月20日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年2月26日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第17号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第31号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月13日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、改正後の第5条第1項第1号及び第2項、第11条の2第2項、第11条の6第1項及び第2項の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年6月1日規則第16号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年11月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の第11条の12の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年9月13日規則第14号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第29号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年2月5日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月13日規則第16号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月15日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月19日規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成2年2月8日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日規則第20号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年11月14日 規則第18号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年11月14日 規則第18号
昭和38年5月1日 規則第4号
昭和39年4月1日 規則第8号
昭和40年5月1日 規則第7号
昭和43年3月30日 規則第12号
昭和43年10月29日 規則第20号
昭和44年4月10日 規則第8号
昭和44年6月1日 規則第11号
昭和44年8月10日 規則第16号
昭和44年8月18日 規則第19号
昭和45年1月8日 規則第1号
昭和46年12月21日 規則第17号
昭和48年5月31日 規則第6号
昭和48年8月15日 規則第9号
昭和49年7月27日 規則第29号
昭和50年2月20日 規則第5号
昭和50年2月26日 規則第8号
昭和50年6月1日 規則第17号
昭和50年10月1日 規則第23号
昭和50年12月23日 規則第31号
昭和51年3月13日 規則第3号
昭和52年3月19日 規則第9号
昭和52年3月31日 規則第15号
昭和53年3月10日 規則第6号
昭和53年4月17日 規則第11号
昭和53年6月1日 規則第16号
昭和53年11月25日 規則第25号
昭和54年9月13日 規則第14号
昭和55年12月25日 規則第29号
昭和56年2月5日 規則第1号
昭和56年10月13日 規則第16号
昭和57年3月15日 規則第6号
昭和57年8月19日 規則第12号
平成2年2月8日 規則第3号
平成2年3月22日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第8号
平成3年5月7日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年4月21日 規則第12号
平成6年3月30日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第14号
平成14年3月20日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月25日 規則第30号
平成19年12月14日 規則第20号