○昭和62年の改正条例附則第6項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月17日

規則第18号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次にかかげる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

この規則は、昭和62年12月17日から施行する。

昭和62年の改正条例附則第6項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月17日 規則第18号

(昭和62年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年12月17日 規則第18号