○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成6年12月26日
条例第34号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額540,000円とする。
(平22条例22・平23条例19・平27条例11・一部改正)
(給料以外の給与)
第3条 給料以外の給与は、扶養手当、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の支給)
第4条 前2条に定めるもののほか給与の支給については、町の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165とする。
(平22条例22・平27条例11・平28条例10・一部改正)
(旅費)
第5条 教育長の旅費は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)の定めるところによる。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。
附則
(給与の内払)
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成9年度の期末手当に関する特例措置)
3 第4条第1項の規定により、平成10年3月に支給する期末手当の額の算出については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(平24条例28・一部改正)
附則(平成7年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7項及び第9項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において教育長が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第1号)附則第2項から附則第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。
附則(平成18年3月17日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第15号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第28号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。