○議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する規則

昭和32年6月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定により議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の支給)

第2条 議員報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、議員報酬月額の全部を毎月15日以降に支給する。

(費用弁償の支給)

第3条 費用弁償は、出席日数に応じ数回分を一括して適宜支給する。

(旅費の支給)

第4条 旅費は、その都度一般職員の例により支給する。

(期末手当の支給)

第5条 条例第5条に規定する期末手当は、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

2 条例第5条に規定する基準日現在において地方自治法(昭和22年法律第67号)第78条、第83条第178条第1項及びこれに類似する事由で在職しない場合は、それぞれの辞任日を退職日として期間を計算する。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)により任期が定まったときは、その日をもって期間の起算日とする。

(在職期間の計算)

第6条 条例第5条第1項に規定する在職期間の計算については、次に掲げる場合これを引続いて在職したものとみなす。

(1) 条例第5条に規定する基準日以前に任期満了となり再び当選したとき。

(2) 条例第5条に規定する基準日以前に議会が解散された場合に、解散前の議会の議員が当選したとき。

(議員報酬月額の計算方法)

第7条 条例第5条に規定する基準日をもって議員報酬額の増減があった場合には、各々その新議員報酬月額をもって期末手当計算の基礎とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年11月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第12号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、昭和59年6月に支給する期末手当については、改正前の規定に基づいて支給する。

(平成5年12月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日規則第21号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する規則

昭和32年6月10日 規則第6号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年6月10日 規則第6号
昭和41年2月15日 規則第4号
昭和41年11月28日 規則第13号
昭和56年6月10日 規則第11号
昭和59年4月26日 規則第12号
平成5年12月16日 規則第22号
平成17年3月22日 規則第4号
平成20年8月27日 規則第21号