○大河原町職員服務規程

昭和52年12月27日

訓令第3号

注 平成29年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、大河原町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、大河原町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第13号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(身分証明書及び職員章)

第4条 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を所持していなければならない。

2 職員は、常に職員章(様式第2号)をはい用していなければならない。

3 職員は、身分証明書及び職員章を紛失し、又はき損したときは、すみやかに身分証明書(職員章)再交付申請書(様式第3号)を、本庁にあっては所属の課長、他の機関にあっては当該機関の長(以下「所属長」という。)を経由して町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、直ちに身分証明書及び職員章を返還しなければならない。

5 総務課長は、身分証明書交付簿(様式第4号)、職員章はい用簿(様式第5号)を備え付け、常にその状況を明らかにしなければならない。

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書きの規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。ただし、タイムレコーダーを設置してある所属所に勤務する職員については、出勤簿に替えてタイムカードによるものとする。

2 所属長は、前項の出勤簿等を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第7号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後すみやかに提出しなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第9条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして、すみやかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に依頼する物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める措置をして、すみやかに退庁しなければならない。

(宿日直勤務)

第11条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。

(出張の心得)

第12条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、すみやかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第8号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報又は電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後すみやかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第13条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第9号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届(様式第10号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(令2訓令33・一部改正)

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼職の特例)

第14条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、あらかじめ兼職承認申請書(様式第11号)により申請し、兼職の承認を受けなければならない。

2 町長は、職員から前項の規定による兼職の承認の申請があったときは、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、当該兼業を承認しなければならない。

(令2訓令33・追加)

(事務引継)

第15条 職員は、配置換(転在を含む。)、休職、退職等の異動を命ぜられた場合には、その担任事務をすみやかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において本庁の課長並びにその他の機関の長にあっては、文書によって行うものとし、前任者及び後任者連署のうえ、町長に報告しなければならない。

(令2訓令33・旧第14条繰下)

(居住地)

第16条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(令2訓令33・旧第15条繰下)

(履歴事項異動届)

第17条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動を生じたときは、すみやかに履歴事項異動届(様式第12号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。この場合において、履歴事項の変更が氏名の変更であるときは、身分証明書を添付しなければならない。

(令2訓令33・旧第16条繰下・一部改正)

(非常の際の措置)

第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。

(令2訓令33・旧第17条繰下)

(この訓令の特例)

第19条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(令2訓令33・旧第18条繰下)

(雑則)

第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。

(令2訓令33・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する規則(昭和33年規則第1号)は、廃止する。

(大河原町職員被服貸与及び職員章はい用規程の一部改正)

3 大河原町被服貸与及び職員章はい用規程(昭和40年規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則の一部改正)

4 大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則(昭和50年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(当直規程の一部改正)

5 当直規程(昭和32年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 次に掲げる訓令は、第18条の規定により定められたものとみなす。

町立大河原病院の職員の勤務時間に関する規則(昭和49年規則第27号)

(昭和61年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月10日訓令第11号)

この訓令は、平成7年8月10日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第20号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第14号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成29年2月28日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日訓令第33号)

この訓令は、令和2年4月24日から施行する。

(平29訓令6・全改)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(平29訓令6・一部改正)

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(令2訓令33・追加)

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(平29訓令6・一部改正、令2訓令33・旧様式第11号繰下・一部改正)

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大河原町職員服務規程

昭和52年12月27日 訓令第3号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年12月27日 訓令第3号
昭和61年2月1日 訓令第1号
平成5年3月12日 訓令第2号
平成6年3月30日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成7年8月10日 訓令第11号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年12月20日 訓令第20号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成19年12月26日 訓令第14号
平成29年2月28日 訓令第6号
令和2年4月24日 訓令第33号