○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例

平成元年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき、職員の懲戒免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行前になくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例

平成元年3月15日 条例第2号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年3月15日 条例第2号