○自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規

昭和47年8月1日

(趣旨)

第1 自動車等の運転により事故を起し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反した職員に対する懲戒等については、この基準の定めるところによる。

(定義)

第2 この基準において「無免許運転」、「酒気帯び運転」、「過労運転」又は「最高速度違反」とは、それぞれ道路交通法第64条、第65条、第66条又は第22条の規定に違反して自動車等を運転することをいう。

2 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 事故 人の死傷又は物の損壊をいう。

(3) 酒よい運転 酒気を帯び(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の2に規定する検査により、酒よいと認められる状態をいう。)、その結果正常は運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。

(4) ひき逃げ 自動車等の運転により人を死傷させた場合において、道路交通法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。

(5) あて逃げ 自動車等の運転により物を損壊した場合において、道路交通法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。

(6) 重大な過失 事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。

(免職)

第3 次の各号の1に該当する場合は、これを免職処分とする。

(1) 無免許運転、酒よい運転、過労運転又は最高速度違反(25キロメートル以上超過した場合に限る。以下第4第1号において同じ。)により事故を起したとき。

(2) ひき逃げをしたとき。

(3) 重大な過失により人を死傷させたとき。

(停職)

第4 次の各号の1に該当する場合は、これを停職処分とする。

(1) 無免許運転、酒よい運転、過労運転、最高速度違反又はあて逃げをしたとき。

(2) 酒気帯び運転(酒よい運転を除く。以下第5第1号において同じ。)又は最高速度違反(25キロメートル未満超過したものに限る。)により事故を起したとき。

(3) 重大な過失により物を損壊したとき。

(減給)

第5 次の各号の1に該当する場合は、これを減給処分とする。

(1) 酒気帯び運転をしたとき。

(2) 道路交通法違反(第3及び第4に該当する場合を除く。以下第6第2号において同じ。)が直接の原因となって人を死傷させたとき。

(戒告)

第6 次の各号の1に該当する場合は、これを戒告処分とする。

(1) 道路交通法第72条第1項後段の規定による警察官に対する報告義務を怠ったとき。

(2) 道路交通法違反が直接の原因となって物を損壊したとき。

(訓告)

第7 過失(第3から第6までに該当する場合を除く。)により事故を起した場合は、これを訓告処分とする。

(関係職員に対する処分)

第8 職員が第3から第7までに該当する事故を起し、又は道路交通法に違反した場合において、当該職員以外の者に責任があると認められるときは、当該関係職員に対してもこの基準を勘案して懲戒処分等を行うものとする。

(処分の加重又は減免)

第9 第3から第7までに規定する処分については、事故発生の具体的事情に応じ、次の各号に掲げる事項を勘案して処分を加重し、又は軽減することができるものとする。

(1) 過去において、交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無

(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無

(3) 相手方の過失の程度

(4) 事故後にとった職員の措置

(5) 刑事処分の有無

(6) 公安委員会による行政処分の有無

(7) 勤務成績

(8) 自動車等の使用形態

(9) 相手側及び町に与えた損害の程度

(補則)

第10 この基準によりがたいものについては、その都度決定するものとする。

自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規

昭和47年8月1日 種別なし

(昭和47年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月1日 種別なし