○職員の分限懲戒審査会規程

昭和50年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、副町長、会計管理者、町長の指名する者6人及び臨時委員をもって組織する。

2 審査会には、会長及び副会長を置き、会長には副町長、副会長には会計管理者をもって充てる。

3 町長の指名する委員は、管理職のうちから4人及び大河原町職員組合の推せんするもの2人を町長が任命する。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係課長(又は課長同等の職)の職にある者をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き、総務課長及び人事担当課長補佐の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、会長の命をうけ、審査に附すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日訓令第3号)

この規程は、昭和51年12月24日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員の分限懲戒審査会規程

昭和50年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和51年12月24日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号