○職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第14号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例1・令5条例6・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、大河原町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(平23条例20・旧附則・一部改正)

(職員の給与に関する条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替)

2 給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から給与条例附則第20項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(平23条例20・追加)

(昭和55年6月26日条例第8号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第12号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)