○職員の退職勧奨取扱い要綱

平成9年3月31日

訓令第15号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員構成の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能力の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢が満50歳以上の職員に対して退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、4月中に行うものとする。

(平26訓令6・一部改正)

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申し出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は前項の規定に基づき退職申し出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申し出書を提出した日の属する年度の末日までの間でその者が定める日とする。

(特別昇給)

第6条 任命権者は、第4条第1項の規定により退職することとなった者のうち、その者の在職期間が24年6月未満の場合は、別に定めるところにより特別昇給を行うことができる。

(退職手当)

第7条 この要綱により退職した職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第23号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

職員の退職勧奨取扱い要綱

平成9年3月31日 訓令第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第15号
平成14年4月1日 訓令第14号
平成14年12月20日 訓令第23号
平成26年4月1日 訓令第6号