○非常勤職員取扱要綱

平成12年2月1日

訓令第1号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、非常勤職員の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で非常勤職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき任用された非常勤の職員をいう。

(任免)

第3条 非常勤職員の任免は、任命権者が行うものとする。

2 非常勤職員の任用期間は、一会計年度内で定めるものとする。ただし、必要に応じ再任を妨げないものとする。

(平29訓令12・一部改正)

(定数)

第4条 非常勤職員の定数は、その職ごとに任命権者が定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた非常勤職員は、前項に規定する非常勤職員の定数外にある者とする。

3 前項の非常勤職員が復職した場合において非常勤職員の員数が第1項の規定により定められた非常勤職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の非常勤職員は1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(平29訓令12・追加)

(任用計画)

第5条 課長等は、翌年度における非常勤職員の任用について、任用計画申請書(別記様式)を作成し、別に定める日まで総務課長を経由して副町長に提出するものとする。

2 副町長は、前項の任用計画申請書に基づき、翌年度の非常勤職員の任用計画を決定するものとする。

3 課長等は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画変更申請書(別記様式)を総務課長を経由して副町長に提出し、その変更を求めるものとする。

(平29訓令12・旧第4条繰下)

(報酬)

第6条 非常勤職員の報酬は、その職務の内容及び職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

2 前項の報酬が月又は年をもって定められている場合において、勤務を要する日に職員が勤務しない場合及び月又は年の中途において採用され、退職し、又は罷免され、若しくは死亡した職員がある場合の当該職員の報酬は、当該職員の職について定められた勤務を要する日の総日数を基礎とし、日割又は月割によって計算する。

(平29訓令12・旧第5条繰下・一部改正、平30訓令9・一部改正)

(費用弁償)

第7条 通勤のため、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車を使用することを常例とする非常勤職員には、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、通勤距離が徒歩により通勤するものとした場合に片道2キロメートル未満となる者には支給しない。

2 前項に規定する費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年規則第2号)第7条の2に規定する普通自動車等を使用する非常勤職員 別表第1の左欄の使用距離区分に応じた右欄の額

(2) 前号以外の非常勤職員 別表第2の左欄の使用距離区分に応じた右欄の額

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員の通勤に係る費用弁償の支給については、正規職員(法第17条の規定に基づき任用された常勤の職員をいう。以下同じ。)の通勤手当支給の例による。

(平30訓令9・追加)

(勤務時間等)

第8条 非常勤職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第24条の基準の範囲内において、任用計画に基づいて課長等が割り振るものとする。

2 非常勤職員の勤務日数は1週間につき5日以内とし、また1日の勤務時間は7時間45分以内とする。

3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間中に1時間の休憩時間を置く。

4 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

(平29訓令12・旧第6条繰下、平30訓令9・旧第7条繰下・一部改正)

(年次有給休暇)

第9条 1週間の勤務日が定められている非常勤職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員(1年間の勤務日が47日以下の者を除く。)が新たに任用された場合は、その任用された日の属する年度内において、別表第3に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。

2 前項の規定により年次有給休暇を付与された非常勤職員が、その任用の日から1年以上継続勤務し、その1年間の勤務を要することとされた日の8割以上出勤した場合には、次の1年に別表第4に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。

3 年次有給休暇(繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた非常勤職員の勤務日1日当りの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。

5 年次有給休暇に係る非常勤職員の勤務年数の計算は、年度によるものとする。

(平24訓令4・全改、平29訓令12・旧第7条繰下、平30訓令9・旧第8条繰下)

(年次有給休暇以外の休暇)

第10条 非常勤職員が別表第5の区分の欄各項に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 非常勤職員が別表第6の区分の欄各項に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(平24訓令4・追加、平29訓令12・旧第8条繰下、平30訓令9・旧第9条繰下)

(服務)

第11条 非常勤職員の服務については、法令及びこの要綱により定めるものを除き原則として正規職員に準じるものとする。

(平24訓令4・旧第8条繰下、平29訓令12・旧第9条繰下、平30訓令9・旧第10条繰下)

(分限及び懲戒)

第12条 非常勤職員の分限及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(平24訓令4・旧第9条繰下、平29訓令12・旧第10条繰下、平30訓令9・旧第11条繰下)

(社会保険及び労働保険の適用)

第13条 非常勤職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(平24訓令4・旧第10条繰下、平29訓令12・旧第11条繰下、平30訓令9・旧第12条繰下)

(災害補償)

第14条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第28号)の定めるところによる。ただし、当該非常勤職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法令の定めるところによる。

(平24訓令4・旧第11条繰下、平29訓令12・旧第12条繰下、平30訓令9・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の取扱いについて必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平24訓令4・旧第12条繰下、平29訓令12・旧第13条繰下・一部改正、平30訓令9・旧第14条繰下)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成29年10月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第30号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平30訓令9・追加)

普通自動車等の

1日当たり

支給額

使用距離(片道)

2km以上4km未満

100円

4km以上6km未満

180円

6km以上8km未満

220円

8km以上10km未満

270円

10km以上12km未満

310円

12km以上14km未満

360円

14km以上16km未満

400円

16km以上18km未満

460円

18km以上20km未満

510円

20km以上22km未満

560円

22km以上24km未満

620円

24km以上26km未満

670円

26km以上28km未満

720円

28km以上30km未満

770円

30km以上32km未満

830円

32km以上34km未満

880円

34km以上36km未満

940円

36km以上38km未満

990円

38km以上40km未満

1,040円

40km以上

1,100円

別表第2(第7条関係)

(平30訓令9・追加)

普通自動車等以外の

1日当たり

支給額

使用距離(片道)

2km以上5km未満

90円

5km以上10km未満

180円

10km以上15km未満

290円

15km以上20km未満

400円

20km以上25km未満

510円

25km以上30km未満

620円

30km以上35km未満

730円

35km以上40km未満

840円

40km以上

950円

別表第3(第9条関係)

(平24訓令4・追加、平29訓令12・一部改正、平30訓令9・旧別表第1繰下・一部改正、平30訓令30・一部改正)

年次有給休暇の付与日数(初年度)

所定勤務日(時間)

1週間の勤務日(時間)

5日又は29時間以上

4日かつ29時間未満

3日

2日

1日

年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇の日数

任用された月

4月

10

7

5

3

1

5月

10

7

5

3

1

6月

10

7

5

3

1

7月

10

7

5

3

1

8月

10

7

5

3

1

9月

10

7

5

3

1

10月

5

4

3

2

1

11月

5

4

3

2

1

12月

4

3

2

2

1

1月

3

2

2

1

1

2月

2

2

1

1

1

3月

1

1

1

1

1

別表第4(第9条関係)

(平24訓令4・追加、平29訓令12・一部改正、平30訓令9・旧別表第2繰下・一部改正、平30訓令30・一部改正)

年次有給休暇の付与日数(2年目以降)

所定勤務日(時間)

1週間の勤務日(時間)

5日又は29時間以上

4日かつ29時間未満

3日

2日

1日

年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇の日数

継続勤務年数

1年

11

8

6

4

2

2年

12

9

6

4

2

3年

14

10

8

5

2

4年

16

12

9

6

3

5年

18

13

10

6

3

6年以上

20

15

11

7

3

別表第5(第10条関係)

(平24訓令4・追加、平29訓令12・一部改正、平30訓令9・旧別表第3繰下・一部改正、平30訓令30・一部改正)

区分

日数等

選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離の場合又は風水震火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族の範囲及び休暇日数は正規職員の例による

結婚する場合

連続する5日以内で必要と認められる期間

別表第6(第10条関係)

(平24訓令4・追加、平29訓令12・一部改正、平30訓令9・旧別表第4繰下・一部改正)

区分

日数等

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の非常勤職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

非常勤職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

妊娠中の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

妊娠中の非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は捕食する場合

必要と認められる期間

妊娠中又は出産後1年以内の非常勤職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

正規職員の例により、その都度必要と認められる期間

生後満1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日の範囲内の期間

2人以上の場合にあっては、10日

次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日の範囲内の期間

2人以上の場合にあっては、10日

非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日以内で必要と認められる期間

公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その療養に必要と認められる期間

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間

非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

その他勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

様式 略

非常勤職員取扱要綱

平成12年2月1日 訓令第1号

(平成31年1月1日施行)