○臨時職員取扱要綱

平成10年3月31日

訓令第5号

注 平成23年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、臨時職員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 課長及び事務局長をいう。

(2) 正規職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。

(3) 臨時職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(任用の範囲)

第3条 臨時職員の任用は、次に掲げる場合に限り行うことができる。

(1) 職員の任免(昭和27年人事院規則8―12)第16条各号の一に該当する場合

(2) 育児休業法第6条第1項に規定する臨時的任用を行う必要がある場合

(職種)

第4条 臨時職員の職種は、臨時事務補助員、臨時技術補助員、臨時業務補助員とする。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、2月以内とする。ただし、事業の執行上止むを得ない場合にあって、副町長が特に必要と認めたときは、2月を超えない範囲で期間の更新をすることができる。

2 臨時技術補助員及び臨時業務補助員で、事業の執行上やむを得ない特別の理由により前項に定める基準によりがたい場合は、特例として必要な期間を定めることができる。

3 正規職員が育児休業、特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第10号及び11号に定める特別休暇に限る。)及び病気休暇を取得した場合又は心身の故障のため休職となった場合において、当該職員の欠員代替として副町長が必要と認めたときに任用される臨時職員の任用期間は6月以内とし、6月を超えない範囲で期間の更新をすることができる。ただし、育児休業職員の欠員代替として任用された臨時職員の期間の更新については、育児休業を認められた期間を限度とする。

4 前3項の更新については、再度これをすることができない。

(任用計画)

第6条 課長等は、翌年度における臨時職員の任用について、任用計画承認申請書(様式1)を作成し、12月10日までに総務課長を経由して副町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急又は止むを得ない事情により12月10日以降に臨時職員任用の必要が生じた場合には、速やかに総務課長に協議するとともに、任用計画承認申請書を提出し副町長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項により承認を受けた任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画変更承認申請書(様式1)を、総務課長を経由して副町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(任用手続)

第7条 課長等は、臨時職員を任用しようとするときは、臨時職員任用協議書(様式2)により、任用開始予定日7日前までに、総務課長を経由して副町長に提出しその承認を得なければならない。任用期間の更新をしようとするときも、同様とする。

2 臨時職員の任用及び退職(任用期間の満了による退職を除く。)は、副町長が発令通知書(様式3、4)を交付して行うものとする。

(給与)

第8条 臨時職員の賃金は、その職務の内容及び他の職員との権衡等を考慮し、予算の範囲内で総務課長が別に定める。

2 通勤のため、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車を使用することを常例とする臨時職員には、通勤手当相当額を賃金の支払の際にこれを加算して支給する。ただし、通勤距離が徒歩により通勤するものとした場合に片道2キロメートル未満となる者には支給しない。

3 前項に規定する通勤手当相当額の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年規則第2号)第7条の2に規定する普通自動車等を使用する臨時職員 別表第1の左欄の使用距離区分に応じた右欄の額

(2) 前号以外の臨時職員 別表第2の左欄の使用距離区分に応じた右欄の額

4 前2項に定めるもののほか、臨時職員の通勤手当相当額の支給については、正規職員(法第17条の規定に基づき任用された常勤の職員をいう。以下同じ。)の通勤手当支給の例による。

(平30訓令8・一部改正)

(給与の減額)

第9条 臨時職員が勤務しないときは、その時間の賃金を減額する。ただし、公民権の行使等の場合で課長等の承認があったときは、この限りでない。

(勤務時間)

第10条 臨時職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条及び第3条に定めるところによる。ただし、特殊な業務、季節的業務及び極短期間の業務等に従事するものについては、別に定めることができる。

2 時間外勤務及び休日勤務は原則として認めない。ただし、課長等の承認があったときはこの限りでない。

(休暇)

第11条 臨時職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、別に定めるところにより、年次有給休暇を与えるものとする。

(懲戒)

第12条 臨時職員の懲戒については、正規職員の例による。

(服務)

第13条 臨時職員の服務は、原則として正規職員の例による。

(社会保険・労働保険の適用)

第14条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(平23訓令4・一部改正)

(災害補償)

第15条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第28号)の定めるところによる。ただし、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法令の定めるところによる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第21号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平30訓令8・追加)

普通自動車等の使用距離(片道)

1日当たり支給額

2km以上4km未満

100円

4km以上6km未満

180円

6km以上8km未満

220円

8km以上10km未満

270円

10km以上12km未満

310円

12km以上14km未満

360円

14km以上16km未満

400円

16km以上18km未満

460円

18km以上20km未満

510円

20km以上22km未満

560円

22km以上24km未満

620円

24km以上26km未満

670円

26km以上28km未満

720円

28km以上30km未満

770円

30km以上32km未満

830円

32km以上34km未満

880円

34km以上36km未満

940円

36km以上38km未満

990円

38km以上40km未満

1,040円

40km以上

1,100円

別表第2(第8条関係)

(平30訓令8・追加)

普通自動車等以外の使用距離(片道)

1日当たり支給額

2km以上5km未満

90円

5km以上10km未満

180円

10km以上15km未満

290円

15km以上20km未満

400円

20km以上25km未満

510円

25km以上30km未満

620円

30km以上35km未満

730円

35km以上40km未満

840円

40km以上

950円

様式 略

臨時職員取扱要綱

平成10年3月31日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)