○大河原町監査委員公印規程
平成3年6月6日
訓令第6号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、大河原町監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の名称、用途、寸法及びひな形並びに管理者は別表のとおりとする。
第3条 公印の管理に関する事務は、書記長がする。
2 書記長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理しなければならない。
(平23監委訓令2・一部改正)
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、管理場所以外に持出してはならない。
第5条 書記長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)届(様式第2号)を監査委員に提出しなければならない。
3 書記長は、公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第3号)を監査委員に提出しなければならない。
4 書記長は、前項の規定により、公印を廃止したときは、公印の廃止の日から5年間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。
(平23監委訓令2・一部改正)
第6条 書記長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始、又は廃止の期日を告示する。
(平23監委訓令2・一部改正)
第7条 書記長は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事政があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を監査委員に提出しなければならない。
(平23監委訓令2・一部改正)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 公印を印刷して使用するときは、あらかじめ監査委員の承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、平成3年6月6日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している公印は当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(平成6年3月15日監委訓令第1号)
この訓令は、平成6年3月15日から施行する。
附則(平成23年3月24日監委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表
(平23監委訓令2・一部改正)
名称 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
大河原町監査委員印 | 全般 | 方 18 | 書記長 | |
大河原町代表監査委員印 | 全般 | 方 18 | 書記長 |