○大河原町防犯指導員規則

平成8年3月27日

規則第2号

注 平成23年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町における犯罪抑止及び町民の防犯意識向上のために設置する、大河原町防犯指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則19・一部改正)

(編成)

第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 1名

班長 3名

隊員 10名

2 隊長、副隊長及び班長は、指導員の中から町長が命ずる。

3 隊長は、隊員を統率し、隊務を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その任務を代理する。

5 班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。

(令2規則19・一部改正)

(委嘱)

第3条 指導員の定数は15人とし、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に住所を有する満年齢20歳以上の者

(2) 地域住民に信望があり、身体強健で、防犯活動について指導力と行動力を有する者

2 指導員の任期は2年とし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、指導員がその職に必要な適性を欠く場合、委嘱を解くことができる。

(令2規則19・追加)

(任務)

第4条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集により防犯活動を実施し、犯罪抑止に努める。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に防犯活動の必要があると認められる場合には、その任務に従事するものとする。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(令2規則19・旧第3条繰下・一部改正)

(謝礼金)

第5条 指導員には、次の各号に定める役職謝礼金を支給する。

(1) 隊長(年額)65,400円

(2) 副隊長(年額)57,700円

(3) 班長(年額)51,200円

(4) 隊員(年額)38,500円

2 指導員が、任務により出動した場合には、1回につき2,200円の出動謝礼金を支給する。

(令2規則19・追加)

(役職謝礼金の支給方法)

第6条 新たに指導員となった者には、その日から役職謝礼金を支給し、退職等によりその職を離職したときは、その日まで役職謝礼金を支給する。

2 前項の規定により、役職謝礼金を支給する場合は、当該役職謝礼金を1年の日数で除して得た額に、在職日数を乗じて日割によって計算する。

3 役職謝礼金の支給については、前期(4月から9月まで)、後期(10月から3月まで)の2期に分けて支給する。

(平30規則3・一部改正、令2規則19・旧第4条繰下・一部改正)

(休隊等)

第7条 指導員は、やむを得ない事由により、連続して3箇月以上任務に従事できない場合は、あらかじめ休隊届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の休隊届提出後、復隊する場合には、復隊届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の届出による休隊期間中は、役職謝礼金の支給を行わない。

4 前項の規定により、役職謝礼金を支給しない期間がある場合は、当該役職謝礼金を1年の日数で除して得た額に、休隊日数を乗じて得た額を当該役職謝礼金から減じて支給する。

(平30規則3・追加、令2規則19・旧第5条繰下・一部改正)

(定年等)

第8条 指導員は、定年に達した日以後における任期満了の日に退任する。

2 指導員の定年は、満年齢75歳とする。

3 指導員が委嘱期間満了前に退任する場合には、退任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、指導員が第1項の規定により退任する場合において、その指導員の退任による欠員の補充が難しいときは、同項の規定にかかわらず、その指導員の同意を得て、当該任務に引き続き従事させることができる。この場合において、指導員の再委嘱は行わないものとする。

(平23規則18・平27規則4・一部改正、平30規則3・旧第5条繰下・一部改正、令2規則19・旧第6条繰下・一部改正、令3規則4・一部改正)

(会議)

第9条 町長は、指導員が安全かつ効果 的に任務を遂行するため、必要に応じ会議を開催することができる。

2 前項の会議は、班長以上の幹部会議と指導員会議とする。

(平30規則3・旧第6条繰下、令2規則19・旧第7条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指導員は、防犯活動において自ら他の模範となるよう努めなければならない。

(2) 防犯活動にあっては、法令を守り、奉仕の心をもってあたらなければならない。

(3) 防犯活動にあたっては、警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(5) 貸与品は大切に管理し、任務以外に使用したり、他の者に貸与してはならない。

(平30規則3・旧第7条繰下、令2規則19・旧第8条繰下・一部改正)

(装備品の貸与)

第11条 指導員には、制服及び制帽等の任務遂行に必要な装備品を貸与する。

2 指導員が退任した場合、前項の貸与品を返納しなければならない。

(平30規則3・旧第8条繰下、令2規則19・旧第9条繰下・一部改正)

(任務中の災害補償)

第12条 指導員の任務中における災害に対しては、町が加入する災害補償保険の範囲内において、その損害を補償する。

(令2規則19・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(平30規則3・旧第9条繰下、令2規則19・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則3・追加、令2規則19・旧様式第2号繰上・一部改正、令3規則23・一部改正)

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(平30規則3・追加、令2規則19・旧様式第3号繰上・一部改正、令3規則23・一部改正)

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(令2規則19・追加、令3規則23・一部改正)

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大河原町防犯指導員規則

平成8年3月27日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)