○大河原町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和44年8月18日

規則第18号

第1条 町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により副町長がその職務を代理する。

2 法第152条第2項の規定により町長が指定する職員は、総務課長とする。

3 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、次の各号に掲げる順位とする。

(1) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第4条に規定する給料表にある職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者

(2) 職務の等級の同じ者については給料の号給の多い者

(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは職員としての在職期間の長い者

(4) 前号によりがたいときは年長者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和44年8月18日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年8月18日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第11号