○大河原町公用マイクロバス使用に関する要綱

平成8年6月17日

訓令第3号

大河原町有マイクロバス使用に関する要綱(昭和61年)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町公用車運行管理等規則(平成28年規則第31号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、大河原町公用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令4・一部改正)

(マイクロバスの使用)

第2条 マイクロバスは、次に掲げる場合のほか使用することができない。

(1) 町の事務事業並びに公務のため必要があるとき。

(2) 町が共催、後援する事業で研修会、講習会、講演会等のため必要があるとき。

(3) その他総括管理者が特に必要と認めるとき。

2 マイクロバスの運行は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 運転者1人の1日の運行距離は300キロメートル以内とし、かつ、1日の運転時間は6時間を超えないものとする。

(2) 宿泊を伴う使用は1泊2日までとする。

(3) 出発時からその日の最終到着時までは8時間以内とする。ただし、生徒等の送迎に限り、日程上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。

(平26訓令8・平29訓令4・一部改正)

(使用申請と許可)

第3条 前条第1項第1号及び第2号によりマイクロバスを使用しようとするときは、当該事業等を所管する課等(以下「使用課等」という。)の長(以下「各課長等」という。)は使用申請書(様式第1号)をマイクロバスの使用目的及び運行経路を明らかにできる書類(以下「使用計画書等」という。)を添えて使用の日(前条第2項第2号により宿泊を伴って使用する場合は当該使用期間の1日目をいう。以下同じ。)の10日前までに総括管理者へ提出し、総括管理者はその使用が適当と認められるときは使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前条第1項第3号によりマイクロバスを使用するときは、各課長等は使用申請書(様式第1号)を使用計画書等を添えて使用の日の15日前までに総括管理者に提出し、総括管理者はその使用が適当と認められるときは使用許可書(様式第2号)を交付する。

(平29訓令4・一部改正)

(運用上の注意)

第4条 マイクロバスの使用については、次に掲げる事項によること。

(1) 運転手は、総務課において手配するが、旅費、時間外勤務手当等については使用課等で支出すること。

(2) 使用後の車内清掃は使用課等で行うこと。

(平29訓令4・一部改正)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成29年2月10日から施行する。

(平29訓令4・全改)

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(平29訓令4・全改)

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大河原町公用マイクロバス使用に関する要綱

平成8年6月17日 訓令第3号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月17日 訓令第3号
平成26年8月1日 訓令第8号
平成29年2月10日 訓令第4号