○大河原町議会事務局処務規程

昭和35年8月1日

議会告示第2号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事項

 人事に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 諸規則の整備に関すること。

 文書物件の収発及び整理保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議会費の予算等に関すること。

 議員及び職員の給与その他経理に関すること。

 物品整理受払に関すること。

 議会の図書等に関すること。

 議長会、議長会議、局長会議その他の事務連絡に関すること。

 議員及び職員の福利厚生に関すること。

(2) 議事に関する事項

 本会議及び委員会に関すること。

 議員協議会に関すること。

 議員の出席及び欠席に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案等の収受、配付に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 請願、陳情等の処理に関すること。

 会議録、委員会記録に関すること。

 会議の決議処理及び議決報告に関すること。

 議場の整理及び傍聴に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関する事項

 議会の諸調査に関すること。

 議案資料及びその他の資料の収集調査に関すること。

 請願、陳情及び意見書等に関すること。

 世論、情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、議長の決裁を得て事務局長が定める。

(事務の処理)

第3条 事務を処理するときは、事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長及び職員の職務)

第3条の2 事務局長は、議長の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 職員は、事務局長の命を受けて事務を処理する。

3 事務局に、事務局長補佐を置くことができる。

4 前項に定めるもののほか、事務局に置く職及びその職に充てる職員については、大河原町行政組織規則(平成18年規則第2号)第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

5 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の欠勤、早退等に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 定例報告及び簡易な照会及び回答に関すること。

(5) 議場及び付属室等の使用許可に関すること。

(6) その他簡易な一般事務の処理に関すること。

(文書の保存年限、種別及び文書の分類)

第5条 完結文書の保存は、次の種別により当該保存年限によるものとし、個々の文書保管及び保存年限並びに文書の分類は、別に定める。ただし、種別が明らかでない文書については事件の軽重により事務局長が決定し、そのいずれかの種別に編入するものとする。

第1種 永年保存

(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する書類

(2) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の議事に関する書類

(3) 政府、国会その他に提出した意見書、要望書等に関する書類

(4) 人事に関する重要な書類

(5) 争訟に関する書類

(6) その他、永年保存を必要とする重要な書類

第2種 10年保存

(1) 会計に関する書類

(2) 請願、陳情等の書類

(3) 議会会議資料等のうち、重要な書類

(4) 褒賞及び表彰に関する書類

(5) 文書収発簿

(6) 第1種に準ずるもので永年保存の必要のない書類

第3種 5年保存

(1) 統計その他調査等に関する書類

(2) 議長会議、議員研修、局長会議その他事務連絡等に関する書類

(3) 議会会議資料等に関する書類

(4) 契約又は許可の有効期間の経過した書類

(5) 県公報

第4種 3年保存

(1) 旅行命令簿、職員の勤務に関する諸帳簿

(2) 照会、回答その他の往復文書

(3) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

(1) 軽易な文書

2 文書の保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、町長の事務部局の例による。

この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和53年3月31日議会告示第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日議会訓令第2号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年5月16日議会訓令第1号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成16年3月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大河原町議会事務局処務規程

昭和35年8月1日 議会告示第2号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年8月1日 議会告示第2号
昭和53年3月31日 議会告示第1号
平成3年9月27日 議会訓令第2号
平成12年5月16日 議会訓令第1号
平成16年3月19日 議会訓令第1号
平成18年3月23日 議会訓令第1号
平成22年4月19日 議会訓令第1号