○大河原町議会の定例会に関する条例

昭和31年9月30日

条例第20号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、大河原町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数について定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町議会の定例会に関する条例

昭和31年9月30日 条例第20号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第20号