○大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則
昭和50年3月20日
規則第11号
(目的)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、児童の保育に従事する職員(以下「保育士」という。)を除き、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(保育士の勤務時間)
第3条 保育士の勤務時間は次のとおりとし、保育士を2組以上に分けて就業させる場合における勤務時間の割りふりは、業務の状況に応じ所長が行う。
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区分
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勤務形態
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勤務時間
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月曜日から土曜日まで
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普通勤務
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午前8時30分から午後5時15分まで
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早早出勤務
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午前7時15分から午後4時まで
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早出勤務
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午前7時30分から午後4時15分まで
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中出勤務
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午前9時から午後5時45分まで
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遅出勤務
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午前9時30分から午後6時15分まで
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遅遅出勤務
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午前10時から午後6時45分まで
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2 勤務時間中に、半日勤務を除き、60分の休憩をおく。
(保育士の勤務時間の提示)
第4条 保育士の勤務時間の割りふりは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
附 則
この規則は、昭和50年4月10日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第38号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日規則第15号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第23号)抄
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。